建ぺい率とはどんなもの?意味や計算方法についてご紹介!
家づくりには、多くの細かいルールが存在します。
安全上の理由や街全体として快適な住環境を保つため、それぞれがルールを守った家づくりをする必要があるのです。
そうしたルールの中の1つに、「建ぺい率」というものがあります。
「この言葉を聞いたことはあるが、具体的な内容についてはよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな建ぺい率についてご紹介します。
□建ぺい率の計算方法は?
*建ぺい率とは
建ぺい率とは、一言で言うと、「敷地面積に対する建築面積の割合」のことです。
言い換えると、「土地に対してどのくらいの大きさの建物を建てられるか」を表す数値のことです。
土地を購入する際、「多少土地が狭くても、敷地いっぱいに建物を建てれば十分広い家になるだろう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建ぺい率の上限が土地ごとに定められている以上、土地いっぱいの大きさの建物は建てられないのです。
こうした制限は、日照の確保や災害を防ぐ目的で、用途地域に応じて定められています。
建ぺい率を無視して建物を建てると法律違反となってしまうため、必ず制限を守った家づくりをする必要があります。
*計算方法
建ぺい率は、以下の方法で計算できます。
建ぺい率= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
計算式は単純ですが、ここで言う建築面積とは、真上から建物を見下ろしたときの面積であるという点に注意が必要です(この面積を「水平投影面積」と言います)。
必ずしも1階部分の面積になるとは限らず、1階部分よりも2階部分の方が面積が大きい場合、2階部分の面積が計算に使われることになります。
□制限が緩和されるケースとは
建ぺい率は通常30パーセント〜80パーセントの範囲で制限されていますが、条件によってはこうした制限が緩和され、10パーセンとあるいは20パーセント上限を増やせるケースがあります。
具体的な条件としては、以下が挙げられます。
1.角地であること
道路と道路が交差する角地にあたる土地は、建ぺい率の上限が+10パーセントとなります。
角地指定の基準は各自治体によって異なるため、対象となるかどうかは個別に確認する必要があります。
2.防火地域内・準防火地域内にある耐火建築物等に該当すること
防火地域内に耐火建築物または延焼防止建築物を建築すること、準防火地域内に耐火建築物・準耐火建築物または延焼防止建築物・準延焼防止建築物を建築することで、建ぺい率の上限+10パーセントとなります。
ここで押さえておきたいのが、上記の条件を両方満たすと、緩和割合が合算されるということです。
つまり、上記の2つの条件を満たすことで、建ぺい率の上限は+20パーセントとなります。
□まとめ
今回は、建ぺい率の計算方法と制限が緩和される条件についてご紹介しました。
建ぺい率の制限は土地ごとに異なるほか、緩和が適用されるかどうかも土地ごとに確認する必要があります。
後から頭を悩ませることにならないよう、事前に確認しておくと良いでしょう。