新耐震基準と旧耐震基準の違いについてご紹介!
安心して快適な生活を送れる家づくりがしたいとお考えの方の中には、耐震基準について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、新耐震基準と旧耐震基準とは何か、また新耐震基準と旧耐震基準の違いについてご紹介します。
□新耐震基準と旧耐震基準とは
耐震基準は、建物が地震に対して崩壊や倒壊を防ぐ性能を指定するもので、これは建築基準法に基づいています。
初めての建築に関する法律は1919年に制定された「市街地建築物法」であり、当初は木造建築に対する基準が設けられていました。
1923年の関東大震災を経て、1924年にこの法律が改正され、耐震基準が導入されました。
その後、1950年に「市街地建築物法」が廃止され、同時に「建築基準法」が制定され、これに基づく旧耐震基準が誕生したのです。
旧耐震基準は1950年から1981年5月までのおおよそ30年間にわたり、中規模の地震動(震度5強程度)に対して倒壊・崩壊しない性能を求めていましたが、同時に大規模な地震動に対する技術の未熟さも考慮されていました。
1981年6月に導入された新耐震基準は、その前述の背景に基づいています。
1978年の宮城県沖地震による建物被害が著しく、これを受けて中規模な地震動(震度5強程度)ではほとんど損傷しない性能を求めつつ、大規模な地震動(震度6強~7程度)に対しては倒壊・崩壊しないが多少の損傷を許容する基準が導入されました。
建物の耐震基準を確認するには、確認申請承認日(建築確認日)を基準にします。
旧耐震基準の建物は1981年5月31日までに確認申請承認を受けたもの、新耐震基準の建物は1981年6月1日以降に確認申請承認を受けたものです。
この点に留意し、竣工日や表示登記日ではなく、確認申請承認日を確認することが重要です。
□新耐震基準と旧耐震基準の違い
新耐震基準と旧耐震基準には、建物の地震への耐性に関するアプローチの違いがあります。
旧耐震基準では、中規模の地震動(震度5強程度)に対して建物が倒壊・崩壊しないことを要求していました。
一方、新耐震基準では、中規模の地震動においては建物がほとんど損傷しないことが求められ、大規模な地震動(震度6強~7程度)に対しては建物が倒壊・崩壊しないが、多少の損傷が許容される点が特徴です。
新耐震基準では、より高度な耐震性が求められ、具体的な構造計算方法として許容応力度計算と保有水平耐力計算が導入されています。
他にも以下の点での違いがあります。
1:中古住宅購入時のフラット35の適用
フラット35は住宅ローンの一種で、新耐震基準をクリアした建物であるかどうかは中古住宅の購入においても重要なポイントです。
2:住宅ローン控除の適用
住宅ローンの利子控除の対象となるかどうかも、建物の耐震基準に関わってきます。
旧耐震基準では規定がありませんが、新耐震基準をクリアした場合、住宅ローンの利子控除の対象になる可能性が高まるため、確認が重要です。
□まとめ
新耐震基準と旧耐震基準の違いから、新耐震基準がより高度な技術基準を要求していることが分かります。
建物の購入や住宅ローン利用を検討する際には、これらの基準の違いを理解して適切な判断を行うことが重要です。
本記事が新耐震基準と旧耐震基準について理解を深める参考になれば幸いです。